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外国人問題 |
近時、急速な経済活動のグローバル化に伴い、ヒト・モノ・カネの国際的な流動化が著しくなってきております。
こうしたあらゆる活動の国際的な流動化に伴い、外国人の方が仕事や留学で来日されたり、外国人の方が日本人
と結婚して、日本に定住されたりすることも、決して珍しくなくなってきております。
ところで、外国人の方が日本で生活される機会が多くなったことに比例して、外国人の方を取り巻く法律問題も
近年増加してきております。
外国人研修生の不当就労問題をはじめとした労働問題や外国人による刑事事件もメディアで取り上げられる機会
が多くなりました。
国際結婚に伴い、渉外家事事件も珍しくなくなってきております。
このように外国人を巡る法律問題は多様化する傾向にもありますが、特に外国人の方にとってもっとも関心のあ
る法律問題は、日本での在留を巡る問題ではないでしょうか。
外国人の方の場合、些細な手続きミスから、日本に滞在することができなくなることが見受けられます。
日本に滞在できるかどうかは、就労・就学のみならず、家族関係にも重大な影響を及ぼす問題です。
当事務所では、外国人の方のご相談も積極的に対応させていただいております。
外国人の方の法律問題でお悩みでしたら、まずは当事務所までお気軽にお問い合せ下さい。
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通常事件について |
外国人の方も、日本で生活されている以上、日本人と同様、様々な法的トラブルに
巻き込まれる場合があります。
当事務所では、これまで、外国人の方が交通事故に遭遇した際の保険会社との示談交渉や、
外国人英会話講師の方の労働問題、外国人派遣労働者の派遣切りの問題や、外国人の方の
医療過誤事件等を対応した実績があります。
こうした事件は、外国人の方であっても日本法によって処理されるため、通常事件と同様の
手続き及び弁護士費用で対応させていただいております。
ただし、外国語での意思疎通が困難であり、別途通訳の方を付ける必要がある場合などには、
追加で費用がかかってしまうことがある点は、あらかじめご了承ください。
日本人ではないために、日本の弁護士は対応してもらえないのではないか、と足踏みされずに、
まずはご相談していただければ幸いです。
【費用】
各事件類型における弁護士費用に準じます。
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渉外家事事件について |
渉外家事事件とは、外国籍を有する方との間の家事事件のことを指します。
たとえば、日本人と結婚したものの、事情により離婚することになったという離婚事件や、
外国人の方と結婚したために日本国籍から外国国籍になったが、親戚にあたる外国人の方が
死亡した場合、相続はどうなるのかという相続・遺言事件などのことです。
渉外家事事件は、日本法のみならず、外国法も関連するため、通常の家事事件以上に
複雑な事件である傾向にあります。
渉外家事事件でお悩みでしたら、法律の専門家である弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
家事事件は、ご相談者の身分関係にも影響する重大な問題ですから、法的にも正式に対応されることが大切です。
ご自分のケースは、渉外家事事件というほど重大なものかどうかも分からない、とお一人でお悩みでも、
事態は解決してくれません。
まずは当事務所までお気軽にお問い合せください。
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入管関係対応について |
外国人の方にとって、もっとも重大な問題は、入管関係かと思われます。
入管関係対応とは、出入国管理及び難民認定法(以下、「入管法」といいます。)の規程に従って分類すると、
(1)入国・上陸
(2)在留
(3)出国・退去強制/出国命令
(4)難民認定
の4場面に分けることができます。
これらの各場面における手続きの流れや、弁護士を利用することによるメリットについて、
こちらのページで簡単にご説明いたします。
なお、ご不明な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご連絡いただけますと幸いです
【費用】
入管関係対応
(1)ビザ(在留資格)申請手続依頼
・通常の手続き
15万円〜
・困難案件
30万円〜
※事案の内容により特別に困難が予想されるケースでは増額することがあります。
上記費用の他に、入国管理局で支払う印紙代がかかりますが、この費用はお客様のご負担になります。
(2)訴訟等
・行政処分取消訴訟
40万円
・執行停止等
10万円
・控訴・上告
各10万円を加算
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