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少年事件 |
少年事件とは、20歳に満たない男女による犯罪事件のことをいいます。
少年事件は、通常の刑事事件と異なり、原則として家庭裁判所における少年審判の場で裁かれます。
家庭裁判所で進められる手続を「少年審判手続」といい、 未成年者は男女を問わず
「少年」という名称で扱われます。
家庭裁判所では、家庭裁判所調査官(以下「調査官」といいます)により少年に対する調査がおこなわれます。
この調査の目的は、非行の原因、少年の性格や行動のみならず、家庭、学校、職場、友人関係などの環境等に
ついて調査し、 少年に対して最も有効適切な処分は何かを明らかにすることです。
調査の期間、少年は、「少年鑑別所」という施設に収容される場合もあります。
少年が家庭裁判所に送られてから、だいたい3週間後(重大犯罪の場合はもっと後になります)くらいに
「審判」が開かれます。
審判では、少年が非行を犯したかどうか、また、少年の性格、環境などに問題がないかどうかについて審理をし、
調査官の調査結果などを参考にして、裁判官が少年に対する処分を決めます。
少年への処分は、大きく分けて、「不処分」か「保護観察処分」か「少年院送致」のいずれかです。
(重大犯罪の場合は検察庁に逆送されて成人と同様の「刑事裁判」を受けることもあります)
調査官による調査の過程では、少年の両親も呼び出しを受けて、少年の成長の過程や現在の生活態度、
今後の少年に対する教育の姿勢について質問されます。
この時点で少年のためにすべきこととしては、調査官に対して、保護者としての監督不行き届きを自覚し反省して、
今後責任を持って少年を指導監督できることを示すのが一般的です。
弁護士は、これらの手続きに「付添人」として関与し、少年をサポートしたり、少年の言い分を調査官や
裁判所に代弁したりして、少年の権利を保護します。また、調査官との間で意見を交わし、少年の将来の
ためにはどのような処分が良いのか考えます。
被害者がいる場合には、被害者との間で示談交渉をします。少年の両親に対しては、調査官・裁判所への対応や、
今後の少年に対する教育の姿勢についてアドバイスすることになります。
少年自身がまだ成長過程にあることから、成年の場合と異なり、少年の健全な成長を助けるための
教育的・福祉的な視点に基づく処分がなされる必要があります。
時には、付添人が、少年と両親との心のすれ違いを埋める役割を果たすこともあるのです。
不幸にも起こしてしまった事件の解決のみならず、少年自身の更正のためにも、適切な弁護士の選任が重要です。
審判までの時間は限られています。
できるだけ早い段階において、当事務所にご連絡下さい。
【費用】
■家裁送致前
・着手金
(1)自白事件の場合・・・20万円〜40万円
(2)否認事件・裁判員裁判事件の場合・・・50万円以上
・報 酬
身柄解放・観護措置回避・・・10万円〜20万円
■家裁送致後(付添人)
・着手金
(1)自白事件の場合・・・20万円〜40万円
(2)否認事件・逆送事件の場合・・・50万円以上
(家裁送致前から受任した事件について、引き続いて家裁送致後も受任する際は、
新たに着手金を受けることができる。
ただし、事案簡明な事件については家裁送致前の着手金の1/2とする。)
・報 酬
(1)家庭裁判所不送致・不処分・・・50万円以上
(2)保護観察処分・・・30万円以上
(3)その他処分・・・20万円以上
■抗告、再抗告及び保護処分の取消
・着手金・・・30万円以上
・報 酬・・・30万円以上
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