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離婚問題 |
離婚することを決意されたとしても、直ちにそれまでの関係が解消されるわけではありません。
子どもの親権や養育費、離婚までの生活費、財産分与や慰謝料はどうするのか、
悩みはつきないのではないでしょうか。
離婚に伴う問題は、法的にも難解であるだけでなく、それまでの家族関係を解消するものでも
ありますので、慎重に対応する必要があります。
離婚の進め方は、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4種類です。協議離婚の場合には、
当事者の話合いのみですので、後日の紛争を予防するため、話合いで決めた条件を書面(離婚協
議書)や、公正証書というより効力の強い書面に残すことが望ましいでしょう。
また、離婚についてはいきなり訴訟をすることが出来ず、まずは調停申立てを先にしなければなりません。
離婚に関するトラブルでお悩みでしたら、当事務所までお気軽にお問い合せ下さい。
【費用】
■離婚交渉または調停事件
着手金 20万〜50万円
報 酬 着手金と同程度
■離婚訴訟事件
着手金 30万〜60万円
報 酬 着手金と同程度
*調停から訴訟へ移行した場合は、訴訟の着手金は上記の半額程度を加算していただきます。
*相手から慰謝料・財産分与、婚姻費用・慰謝料等により経済的利益を得られる場合は、
その金額に応じて以下の表を目安として加算していただきます
| 経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
| 300万円以下の場合 | 8%+消費税(最低着手金10万円) | 16%+消費税 |
| 300万円〜3,000万円以下 | 5%+9万円+消費税 | 10%+18万円+消費税 |
| 3,000万円超〜3億円まで | 3%+69万円+消費税 | 6%+138万円+消費税 |
| 3億円を超える場合 | 2%+369万円+消費税 | 4%+738万円+消費税 |
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離婚に伴う年金分割とは Q&A |
年金分割とは、どのような制度ですか?
年金制度が改正され、2007年4月から実施されたものです。
離婚の際に夫婦間で合意すれば、夫の年金の一部を妻が自分の年金として受け取れるようになります。
ここで分割されるのは会社員や公務員に支給される厚生年金、共済年金の「保険料納付記録」すなわち、
保険料算定の基礎となる標準報酬額です。
ですから、夫が厚生年金、共済年金に加入していない場合(自営業者等)には、妻は年金分割は受けられません。
また、夫に支給される年金そのものを分割するものではありませんから、たとえば妻が国民年金の保険料を滞納
していた場合など、受給資格を満たしていない場合には、夫が受け取っていたとしても、当然に妻が年金を受給
できるわけではありません。
他方、分割の結果、妻の年金となるわけですから、分割後夫が死亡したとしても、妻の年金には影響はありませ
んし、何より自分の年金になるのですから、確実に受け取ることができます。
専業主婦として会社員の夫を支えてきた妻の離婚を念頭に置いた制度ということができます。
どのような手続きをすればいいのですか?
まず、社会保険事務所に、年金分割のための情報提供申請をします。
そうすると、「年金分割のための情報通知書」「被保険者記録照会回答票」が入手できます。
50歳以上で老齢厚生年金の受給資格を満たしている人には「年金分割を行った場合の年金
見込額のお知らせ」という文書も合わせて示されます。
それを良く確認した上で、離婚の際に夫婦間で分割の割合について合意します。
この合意については公正証書を作成する必要があります。
割合は上限が2分の1です。
合意ができないときには家庭裁判所に申立ができます。
案分割合を定めた書類を添えて、社会保険事務所に分割請求をします。
2007年4月1日以降に離婚した人で、離婚後2年間が請求可能期間です。
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