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交通事故 |
交通事故により傷害・後遺障害を負ったりまた死亡した場合などの事件について、
被害者本人やその遺族から依頼を受けて加害者やその任意保険会社等への賠償交
渉をし交渉で解決できない場合には訴訟を提起したりして損害回復をはかります。
交渉や訴訟の前提として自賠責保険金請求の手続や後遺障害の評価に争いがある
場合に同異議手続をして認定等級の是正を求める手続なども受任しております。
また加害者になった場合で被害者側から不当な請求を受けて困ってしまった場合な
ども被害者側に対する相当な賠償をして紛争を解決するため交渉や裁判も受任しております。
交通事故被害に関しては一般の弁護士は双方の当事者から依頼を受けることがあり
また弁護士の中には任意保険会社と顧問契約を締結して保険会社の意向にそって
被害者への賠償交渉や訴訟事件を担当することがありますが当事務所においては
任意保険会社との顧問契約締結に基づく加害者代理人として対応することはありません。
昨今の任意保険会社は被害者への賠償について裁判所の損害評価基準に基づかず
極めて低額な任意保険会社の内部基準に基づいた示談案を提示し賠償基準に無知な
被害者やその遺族らに不当な示談金額での示談を事実上強要したり欺罔して示談締
結を行なったりするなど目に余る非行が横行しております。
そのため当事務所としてはこのような任意保険会社に使われる形での依頼事件は受
任せず正当な損害賠償基準に基づく解決を図るべく事件を選択して受任しております。
但し任意保険に加入していないために一般基準での賠償が困難な加害者側の相談
に対しては加害者側として可能な範囲での誠実な対応を前提として示談交渉の依頼
を受けて対応することはしております。
【費用】
■損害賠償請求交渉・調停・訴訟事件
着手金・報酬
| 経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
| 300万円以下の場合 | 8%+消費税(最低着手金10万円) | 16%+消費税 |
| 300万円〜3,000万円以下 | 5%+9万円+消費税 | 10%+18万円+消費税 |
| 3,000万円超〜3億円まで | 3%+69万円+消費税 | 6%+138万円+消費税 |
| 3億円を超える場合 | 2%+369万円+消費税 | 4%+738万円+消費税 |
※任意保険には「弁護士費用特約」が附帯している場合がございます。
その場合、一定金額までの弁護士費用を保険会社が支出し、依頼者様のご負担が軽減されますので、
「弁護士費用特約」の有無をご自身の任意保険会社にご確認ください。
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