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債権回収 |
昨今の景気悪化の影響を受けて、貸付金や売掛金、手形の回収が困難となり、
資金繰りに悩んでいる企業が増えています。
当事者間での話し合いでは債権回収が困難な場合であっても、弁護士が間に入り
法的手続等を利用することによって、解決できる場合があります。
債権回収でお悩みの方は、まずはお気軽に当事務所までご連絡下さい。
【費用】
金銭または財産請求交渉・調停・訴訟事件
着手金・報酬
| 経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
| 300万円以下の場合 | 8%+消費税(最低着手金10万円) | 16%+消費税 |
| 300万円〜3,000万円以下 | 5%+9万円+消費税 | 10%+18万円+消費税 |
| 3,000万円超〜3億円まで | 3%+69万円+消費税 | 6%+138万円+消費税 |
| 3億円を超える場合 | 2%+369万円+消費税 | 4%+738万円+消費税 |
第三者に金銭を貸し付けたところ、期限が到来したにもかかわらず、
返済してくれない場合はどのような方法で回収できますか?
(1)任意交渉
(2)支払督促
(3)民事調停
(4)訴え提起前の和解
(5)訴訟提起とそれに伴う強制執行
その他担保権の実行という方法が考えられます。
それぞれの手続ごとに特色があるので、まずは弁護士にご相談下さい。
任意交渉による債権回収方法について教えて下さい。
任意交渉とは、直接債務者のもとに出向く、債務者に電話をかける、
債務者に書面を出すなどの方法により、債務者に対して債務を履行するように働きかけることを言います。
内容証明郵便とはどのような郵便ですか?
内容証明郵便とは、書面の内容を郵便局が5年間保管することにより、
どのような内容の郵便を送付したのかを証明することができる郵便を言います。
この内容証明郵便を利用することにより、債権者が請求した事実を証明することができます。
なお、債務者がそのような郵便を受け取っていないと反論するのを避けるために、
配達証明を付けるべきでしょう。
内容証明郵便には、単に書面の内容を証明するだけではなく、債務者に次はさらに強力な
法的手段を講じてくるのではないか、という心理的圧力をかける事実上の効果もあります。
支払督促とはどのような制度ですか?
支払督促とは、債権者が債務者の住所地の簡易裁判所の裁判所書記官に対して申立てを行うことにより、
債務者に対して金銭の支払いを命じる制度のことです。
通常の訴訟とは異なり、債権者の申立書を受理した裁判所は書面審査のみを行い、
申立書に問題がなければ債務者に支払督促を送ってくれますので、
申立人が裁判所に出頭しなくて済みます。
また費用も訴訟の約半額ですみます。
民事調停とはどのような手続ですか?
民事調停とは、簡易裁判所において裁判官の他に民間人2人以上が加わって組織された調停委員会が、
必ずしも法律に拘束されることなく実情にあった解決をめざして当事者を説得し、
当事者が合意することによりトラブルを解決しようとする制度です。
調停においては必要に応じて証拠調べも行いますが、基本的に当事者の話し合い、譲り合いにより、
トラブルを解決することを目的にしているので、
例えば、債権者が債務者に対して分割払いを許すなどの譲歩をし、債務者が分割払い計画に従って
弁済することを約束する、という形で民事調停で債権回収を図ることができます。
訴え提起前の和解とはどのような制度ですか?
訴え提起前の和解とは、当事者同士で話し合い既に和解(示談)ができている場合に、
簡易裁判所でその合意を得ている内容を和解調書にする手続を言います。
即決和解とも言います。
あくまで既に和解が成立していることが前提です。和解調書は債務名義となりますので、
債務者が和解の内容に違背した場合は、和解調書に基づいて強制執行をすることができます。
簡易裁判所に対して申立てを行い、約1か月で期日が指定されるので、
その期日に債権者・債務者が出頭し、調書を作成します。
訴訟による債権回収について説明して下さい。
債権者・債務者間で話し合いがついている場合は、訴え提起前の和解の手続によればよく、
債務者が債務の存在を争っていない場合は、支払督促の手続によればよいでしょう。
また、債務者が話し合い・譲り合いに応じてくれる見込のある場合は、
民事調停の中で話し合いを試みるのもよいでしょう。
しかし、民事調停でも話し合いがつかない、あるいは内容証明郵便を送付しても債務者が支払いに応じない場合は、
訴訟を提起し、勝訴判決を得て強制執行する他は難しくなります。
債権額が60万円以下の場合は、比較的簡易な手続きである少額訴訟によることもできますが、
60万円より債権額が大きい場合は、通常訴訟によらざるを得ません。
そしてその場合は、弁護士に依頼して訴訟提起することになります。
この訴訟で勝訴して判決が確定すれば、それを債務名義として強制執行できますので、
強制執行により債権を回収します。
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