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事業再生・倒産 |
事業再生とは、債務超過や業績不振に至った企業や個人事業者が核となる事業部門を見直し、
不採算部門の撤退や資本増強、事業譲渡、会社分割、M&Aと経営陣の交代などにより、
経営の健全性を回復することです。
日本の中小企業の大半は経営者の肩にかかっており、現在の経営者が経営から離れては
再起が困難となるのが実情です。
そのため当事務所のかかわる企業再生は、債務者主導のもので、経営者の生活と従業員の
雇用維持を最優先し、利害関係者との良好な関係を維持し、様々な手法を用いて不採算部門の整理をし、
企業再生を図るものを主体とします。
法的な再生手段としては、会社更生法や民事再生法による申立てがありますが、
中小企業や個人事業者の場合には、民事再生手続が通常の方法です。
しかしこれらの手続は取引先銀行や大口取引先等の了解と支援が申立ての条件となることが多く、
これらの条件整備が重要な要素となります。破産申立ては、事業再生とは異なり、
将来の事業の継続が困難で支払能力が失われた場合に、事業を終息し、
事業資産や債務を整理して事業を解散する手続です。
事業の継続が困難となった場合には、一旦事業を畳み、再び一から出直すことも必要ですが、
その場合には、従前の取引関係をきちんと精算して社会的及び法的責任を果たしてけじめをつけることが
重要といえます。
当事務所としては、法人のみならず個人事業者に対して親身に関与させていただいております。
事業の失敗は、人生の敗北ではありません。
事業が困難となった場合、またはこれを一旦整理精算しなければならなくなったとしても、
そこでの責任を果し、それまで培ってきた人的な資産を将来に生かし、
再起をはかって再び新たなチャレンジをすることが大切です。
当事務所としては、上記のような社会的責任を果し、
あらたなスタート地点に誘う補助者として皆様のお役に立てることを喜びに思います。
【費用】
■清算型の手続き
・着手金
個人事業主の自己破産事件・・・50万円以上
会社整理事件・・・100万円以上
特別清算事件・・・100万円以上
・報酬
資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定めます。
■再建型の手続き
・着手金
民事再生事件・・・100万円以上
会社更生事件・・・200万円以上
・報酬
資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定めます。
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